プラテス協同組合 TEL. 0532-74-7477
一般監理団体・登録支援機関 〒441-8055 愛知県豊橋市柱九番町39番地1
技能実習生が入国してから1年間は “技能実習1号” の資格(身分)で技能実習を行います。
この技能実習1号だけで、1年間で帰国する場合は、どんな職種・作業をおこなっても構いません。
次の “技能実習2号” (2年間)に移行したい場合は実技と日本語の学科試験(初級)に合格しなければなりません。
初級試験は大体入国から9か月後に受験します。
不合格の場合は1度だけ再試験を受験する事ができます。
再試験に合格出来なかったら帰国しなければなりません。
技能実習生、企業(雇用主)及び組合は、入国許可申請から、1号、2号、3号を経て帰国するまで
外国人技能実習機構と出入国在留管理局の監督下にあります。
その規程に違反した場合は直ちに技能実習の継続が出来なくなります。
我々組合は、企業及び実習生 と 諸官庁との橋渡しの役を担っています。
技能実習1号の初級試験に合格した実習生は “技能実習2号” (2年間)に進むことができます。
ここでしっかりと腕を磨いて、入国後3年目になったらもう一段上の試験に臨みます。
試験名は職種によって、専門級とか、上級とか、随時3級とか言われています。
規程では実技試験だけ合格すれば次の技能実習3号に進むことが出来ますが、学科試験も受けるように外国人技能実習機構から指導されています。
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